契約書の印紙と貼り方

 契約書には印紙を貼ることになります。金額や貼り方、貼る場所、位置、負担、割印、消印、業務委託など いろいろなルールが定められており、それらは実務上も必要な知識となっています。このようなルールは税法で定められているので 基本的なルールを知っておくことが非常に大切になってくるでしょう。契約書に貼る印紙に税金がかかるかどうかは、 関連したタイトルではなく内容によって判断されます。貼り方うんぬんや位置よりも、貼ってあるかどうか、そして、税が納められているかどうか。 この点のほうが重要になっています。支払いが必要な契約書に印紙が貼っていなかったり、必要学の納税がされていなければ、 余分に税金を徴収されることになります。罰金的な扱いとはいえ、注意が必要ですね。
 このようなペナルティ的金額は、自己申請することで多少軽減されるため、ミスに気づいたら即刻申請しましょう。 税金というのはいわば国の血液のようなものです。それを徴収する機関は国を背負って活動している以上、 国民が対抗できるレベルではないわけです。税務署の仕事には大人しく従ったほうが賢明だと言えるでしょう。

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契約書印紙の貼る場所と位置

 契約書の印紙は貼る場所と位置に敏感になりがちです。貼り方さえしっかりしておけば法律上は問題になりません。 印紙が契約書に貼っていなかったとしても、その拘束力は向こうにはなりません。あくまで、税金の加算がされるだけの話。 このような法律的な話は、非常に複雑で頭が痛くなってきます。業務委託などという言葉にしても、もう少しわかりやすい語句に 変えたほうがよさそうなものですが、そうもいかないようで。
 法律用語というのは、誰が読んでも間違いの内容に ガチガチの左脳言語によって固められています。曖昧で読む人によって解釈に差があってはいけないからです。 特許申請の文書などを読むとわかりますが、非常に言葉がガチガチで読み進めるだけで頭が痛くなります。 しかし、そのような場合でも言葉の選び方一つで数十億円が吹っ飛んでしまうこともあるため、解釈の差が生じないように するのは非常に重要なのかもしれません。
 とはいいつつも、法律などでは人によって解釈に差が出てくるわけです。民間の陪審員制度等を考える上でも、 このような解釈の差についてはよく承知しておきたいですね。